商工会議所法
法律第百四十三号(昭二八・八・一)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 商工会議所
第一節 通則(第六条―第八条)
第二節 事業(第九条―第十四条)
第三節 会員及び特定商工業者(第十五条―第二十三条)
第四節 設立(第二十四条―第三十四条)
第五節 管理(第三十五条―第五十六条)
第六節 監督(第五十七条―第五十九条)
第七節 解散及び清算(第六十条―第六十三条)
第三章 日本商工会議所(第六十四条―第八十条)
第四章 雑則(第八十一条―第八十六条)
第五章 罰則(第八十七条―第九十一条)
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条 この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
(人格及び住所)
第二条 商工会議所又は日本商工会議所(以下この章、第四章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第三条 商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(原則)
第四条 商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(登記)
第五条 商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二章 商工会議所
第一節 通則
(目的)
第六条 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第七条 この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十二条第二項の会社、有限会社及び相互会社をいう。
2 この章において、特定商工業者」とは、別表の上欄に掲げる商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)に引き続き六箇月以来営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者のうち、左の各号の一に該当する者をいう。
一 基準日の一年六箇月前の日の属する年又は基準日の一年六箇月前の日の属する事業年度から基準日の六箇月前の日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度に係るその商工会議所の地区を区域に含む都道府県における事業税又はその商工会議所の地区内の市町村における鉱産税として、基準日までに納付し、若しくは納付しなければならないことが確定した税額が、それぞれ同表の中欄に掲げる金額又は当該金額以上であつてその商工会議所がその事業年度ごとに通商産業大臣の許可を受けて定め、且つ、公告した金額に相当する者
二 基準日における資本金額又は払込済出資総額がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額又は当該金額以上であつてその商工会議所がその事業年度ごとに通商産業大臣の許可を受けて定め、且つ、公告した金額に相当する者
(地区)
第八条 商工会議所の地区は、市、(都の区のある地域においては、そのすべての区をあわせたもの、以下同じ。)の区域とする。但し、商工業の状況により必要があるときは、県の区域、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域とすることができる。
2 前項但書の区域のうち、町の区域又は町と町村をあわせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。但し、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
3 商工会議所の地区は、相互に重複するものがあつてはならない。
第二節 事業
(事業の種類)
第九条 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三 商工業に関する調査研究を行うこと。
四 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
五 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
六 輸出品の原産地証明を行うこと。
七 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
九 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
十 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
十一 商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。
十二 商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
十三 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八 前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(法定台帳の作成)
第十条 商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
3 通商産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
4 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6 商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第十一条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
第十二条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(問合せ等)
第十三条 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(使用料及び手数料)
第十四条 商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。
第三節 会員及び特定商工業者
(資格)
第十五条 商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
2 左の各号の一に該当する者は、会員たる資格を有しない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 破産者で復権を得ない者
三 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(加入)
第十六条 商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(表決権、選挙権及び被選挙権)
第十七条 会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
2 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
4 第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。
(会費)
第十八条 会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(過怠金)
第十九条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
(会員権の停止)
第二十条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
(脱退)
第二十一条 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
2 会員は、左の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
(除名)
第二十二条 商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
二 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
三 その他定款で定める事由に該当する会員
2 第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。
(特定商工業者)
第二十三条 特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。
2 商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
3 第十七条第二項及び第四項並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。
第四節 設立
(創立総会)
第二十四条 商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。
2 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少くとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3 前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
4 定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
5 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
6 創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
7 前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
8 第十七条第二項から第四項まで、商法第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、創立総会について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法第二十四条第六項」と読み替えるものとする。
(定款記載事項)
第二十五条 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 地区
五 事務所の所在地
六 会員たる資格に関する事項
七 会員の加入及び脱退に関する事項
八 会員の権利及び義務に関する事項
九 会費に関する事項
十 法定台帳に関する事項
十一 負担金に関する事項
十二 役員に関する事項
十三 議員に関する事項
十四 議員総会に関する事項
十五 常議員会に関する事項
十六 部会に関する事項
十七 事務局に関する事項
十八 経理に関する事項
十九 事業年度
二十 公告の方法
(設立の同意)
第二十六条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
(設立の認可)
第二十七条 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が左の各号に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
一 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
三 その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
(認可又は不認可の通知)
第二十八条 通商産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
2 通商産業大臣は、不認可の通知をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(事務の引渡し)
第二十九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第三十条 商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第三十一条 商法第四百二十八条(設立無効の訴)の規定は、商工会議所の設立について準用する。
第五節 管理
(役員)
第三十二条 商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
2 商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
3 商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4 商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。
(役員の職務)
第三十三条 会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5 監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
6 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。
(監事の兼職の禁止)
第三十四条 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。
(役員の任免)
第三十五条 会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
2 副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3 専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4 常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
5 監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6 理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
7 設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
8 左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。
一 第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
二 未成年者
三 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者
(役員の任期)
第三十六条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(規約)
第三十七条 商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
(定款その他の書類の備付及び閲覧)
第三十八条 会頭は、定款、規約及び議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第三十九条 会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第四十条 会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(議員総会及び議員)
第四十一条 商工会議所に、議員総会を置く。
2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
一 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
二 部会が部会員のうちから選任した議員
三 前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
3 前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
4 設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
5 法人その他の団体であつて、第二項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
6 第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項若しくは第四項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
7 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
8 何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
(議員の定数)
第四十二条 議員の定数は、三十人以上百五十人以内において定款で定める。
(議員の任期)
第四十三条 議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2 第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。
(議員の解任)
第四十四条 議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
一 職務の遂行にたえないと認める議員
二 会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
三 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
四 その他定款で定める事由に該当する議員
2 第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。
(議員総会の招集)
第四十五条 会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少くとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
2 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
3 議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
4 議員総会を招集するには、少くとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
(議員総会の決議事項)
第四十六条 左に掲げる事項は、この法律に別段の定のある場合の外、議員総会の議決を経なければならない。但し、第四号から第六号まで及び第九号の事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
一 定款の変更
二 解散
三 会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
四 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
五 事業計画及び収支予算の決定及び変更
六 会員の権利の行使の停止
七 会員の除名
八 議員の解任
九 その他定款で定める事項
2 会頭は、議員総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
3 定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十七条第二項及び第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
(議員総会の議長)
第四十七条 議員総会の議長は、定款の定めるところによる。
(議員総会の議事)
第四十八条 議員総会は、この法律に別段の定のある場合の外、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議員総会の議事は、この法律に別段の定のある場合の外、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
4 議員総会においては、第四十五条第四項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。
(議員総会の特別議決方法)
第四十九条 左に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一 定款の変更
二 解散
三 会員の除名
四 議員の解任
(準用規定)
第五十条 第十七条第二項から第四項まで、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(延期又は続行の決議)、第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、議員総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法第四十九条」と読み替えるものとする。
(常議員会)
第五十一条 商工会議所に、常議員会を置く。
2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
4 常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
5 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
(常議員会の決議事項)
第五十二条 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一 議員総会に提案すべき事項
二 第四十六条第一項第四号から第六号まで及び第九号に掲げる事項であつて議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
三 その他定款で定める事項
2 前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(準用規定)
第五十三条 第四十七条、第四十八条第一項及び第二項、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、常議員会について準用する。
(部会)
第五十四条 商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2 会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3 部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
(委員会)
第五十五条 商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。
(事務局)
第五十六条 商工会議所に、事務局を置く。
2 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
第六節 監督
(届出及び報告)
第五十七条 商工会議所は、設立又は主たる事務所の移転の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に報告しなければならない。
(検査等)
第五十八条 通商産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。
(警告等)
第五十九条 通商産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときは、左の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立認可の取消
2 通商産業大臣は、前項各号の処分をする場合には、関係都道府県知事及び日本商工会議所の意見を聞くものとする。
第七節 解散及び清算
(解散)
第六十条 商工会議所は、左に掲げる事由によつて解散する。
一 議員総会の決議
二 破産
三 設立認可の取消
2 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
3 解散の決議は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
(清算人)
第六十一条 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同条同項第三号の規定による解散の場合には通商産業大臣が選任する。
第六十二条 清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、通商産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3 残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4 第二十八条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。
(民法の準用)
第六十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十条(破産)、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係るものを除く。)及び第八十三条(清算)の規定は、商工会議所の解散及び清算について準用する。
第三章 日本商工会議所
(目的)
第六十四条 日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第六十五条 日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
一 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
二 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三 国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
四 国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
五 国内商事取引及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡又はあつ旋を行うこと。
六 国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあつ旋を行うこと。
七 国際商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
八 商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。
九 商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
十 国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。
十一 国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。
十二 商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
十三 国際親善に関する事業を行うこと。
十四 前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(会員)
第六十六条 すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。
2 日本商工会議所は、定款の定めるところにより、商工会議所に準ずる団体を会員とすることができる。
3 第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。
(設立)
第六十七条 日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。
2 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少くとも会日の一箇月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3 第十七条第二項から第四項まで、第二十四条第四項から第七項まで、第二十七条から第三十条まで、商法第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条(決議の取消又は無効)及び第四百二十八条(設立無効の訴)の規定は、日本商工会議所の設立について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法第二十四条第六項」と読み替えるものとする。
(定款記載事項)
第六十八条 定款には、左の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 事業
三 事務所の所在地
四 会員の加入及び脱退に関する事項
五 会員の権利及び義務に関する事項
六 会費に関する事項
七 役員に関する事項
八 会員総会に関する事項
九 議員に関する事項
十 議員総会に関する事項
十一 常議員会に関する事項
十二 事務局に関する事項
十三 経理に関する事項
十四 事業年度
十五 公告の方法
(役員)
第六十九条 日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
2 日本商工会議所に、常議員五十人以内を置く。
3 日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4 会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
5 常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
6 専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。
(役員の職務)
第七十条 会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐し所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4 常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。
6 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
7 監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
(監事の兼職の禁止)
第七十一条 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。
(準用規定)
第七十二条 第三十五条第七項及び第八項並びに第三十六条の規定は、役員について準用する。
(会員総会)
第七十三条 日本商工会議所に、会員総会を置く。
2 会員総会は、会員をもつて組織する。
3 左に掲げる事項は、この法律に別段の定のある場合の外、会員総会の議決を経なければならない。但し、第四号、第五号及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
一 定款の変更
二 解散
三 会費及び選拳に関する規約の設定、変更及び廃止
四 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
五 事業計画及び収支予算の決定及び変更
六 会員の除名
七 議員の解任
八 その他定款で定める事項
4 左に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
一 定款の変更
二 解散
三 会員の除名
四 議員の解任
5 第十七条第二項から第四項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(延期又は続行の決議)、第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、会員総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法第七十三条第四項」と読み替えるものとする。
(議員総会)
第七十四条 日本商工会議所に、議員総会を置く。
2 議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3 左に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。
一 会員総会に提案すべき事項
二 会員の権利の行使の停止
三 第七十三条第三項第四号、第五号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に附議するいとまがない緊急なもの
四 その他定款で定める事項
4 議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
5 第十七条第二項から第四項まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第五十一条第五項、第五十二条第二項、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(延期又は続行の決議)、第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、議員総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商工会議所法第四十五条」と読み替えるものとする。
(議員)
第七十五条 議員の定数は、百人以内において定款で定める。
2 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。
3 第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。
(常議員会)
第七十六条 日本商工会議所に、常議員会を置く。
2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一 議員総会に提案すべき事項
二 第七十三条第三項第四号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
三 その他定款で定める事項
4 第四十七条、第四十八条第一項及び第二項、第五十一条第三項から第五項まで、第五十二条第二項、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、常議員会について準用する。
(委員会)
第七十七条 日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。
(解散及び清算)
第七十八条 日本商工会議所は、左に掲げる事由によつて解散する。
一 会員総会の決議
二 破産
三 設立認可の取消
2 第六十条第二項から第四項まで、第六十一条、第六十二条、民法第七十条(破産)、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係るものを除く。)及び第八十三条(清算)の規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。
(事務局)
第七十九条 日本商工会議所に、事務局を置く。
2 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
(準用規定)
第八十条 第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(不服の申立)
第八十一条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による行政庁の処分に不服のある者は、通商産業大臣に対して不服の申立をすることができる。
2 不服の申立は、処分のあつたことを知つた日から三十日以内に、理由を記載した申立書を通商産業大臣に提出してしなければならない。但し、処分の日から六十日を経過したときは、不服の申立をすることができない。
3 正当な事由により前項の期間内に不服の申立をすることができなかつたことを疎明したときは、前項の期間経過後でも、不服の申立をすることができる。
第八十二条 通商産業大臣は、不服の申立が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
3 通商産業大臣は、決定書を申立人に送付しなければならない。
第八十三条 通商産業大臣は、不服の申立があつたときは、前条第一項の規定により却下する場合を除き、聴聞を行わなければならない。
2 聴聞に際しては、利害関係者に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第八十四条 通商産業大臣は、聴聞の結果を参しやくして、事案の決定を行う。
2 第八十二条第二項及び第三項の規定は、前項の決定について準用する。
(通商産業大臣の権限の委任)
第八十五条 通商産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基く権限の一部を通商産業局長又は都道府県知事に行わせることができる。
(事業者団体法の適用除外)
第八十六条 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)は、この法律の規定に基いてする商工会議所等の行為については、適用しない。
第五章 罰則
第八十七条 第二十七条第一項又は附則第九項の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第八十八条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第三条第二項の規定に違反した者
二 第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十九条 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第三項の規定に違反したとき。
二 第十二条第一項の規定による通商産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。
三 第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第九十一条 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
一 第十六条第一項、第三十八条(第七十二条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第四十六条第二項(第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三 第五十七条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をしたとき。
四 第六十三条及び第七十八条において準用する民法第七十条第二項又は同法第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求をしなかつたとき。
五 第六十三条及び第七十八条において準用する民法第七十九条又は同法第八十一条第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
六 この法律に定める登記又はこの法律において準用する商法の規定に定める登記をしなかつたとき。
七 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。
(商工会議所法の廃止)
2 商工会議所法(昭和二十五年法律第二百十五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(組織変更)
3 この法律施行の際、現に存する商工会議所(現に存する日本商工会議所を除く。以下「旧商工会議所」という。)は、昭和三十年三月三十一日までに、その組織を変更して、この法律による商工会議所となることができる。
4 旧商工会議所は、その組織を変更して商工会議所となるには、旧商工会議所の定款(以下「旧定款」という。)の定めるところにより、会員総会を招集しなければならない。
5 前項の会員総会においては、定款の変更、事業計画及び収支予算の決定その他組織変更に必要な事項を議決し、役員及び議員を選任しなければならない。
6 附則第四項の会員総会の議事は、会員の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
7 附則第四項の会員総会における会員の表決権及び選挙権は、旧定款の例による。
8 附則第四項の会員総会においては、その決議により、第三十二条及び第四十二条並びに附則第五項の規定により変更された定款の規定にかかわらず、附則第五項の役員のうち常議員については旧定款に規定する理事の定数以内において、附則第五項の議員については旧定款に規定する議員の定数以内において、その定数を定めることができる。
9 旧商工会議所は、附則第四項の会員総会終了後、遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。
10 この法律施行の際、現に存する日本商工会議所(以下「旧日本商工会議所」という。)は、昭和三十年三月三十一日までに、その組織を変更して、この法律による日本商工会議所となることができる。
11 附則第四項から附則第七項まで及び附則第九項の規定は、旧日本商工会議所の組織変更について準用する。
12 附則第三項又は附則第十項に規定する組織変更は、当該商工会議所又は日本商工会議所の主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
13 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第十七条第二項から第四項まで、第二十七条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十六条第一項但書、第四十三条第一項但書、商法第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条(決議の取消又は無効)及び第四百二十八条(設立無効の訴)の規定は、旧商工会議所又は旧日本商工会議所の組織変更について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法附則第六項」と読み替えるものとする。
15 商工会議所は、旧日本商工会議所の会員となることができる。
16 旧商工会議所は、旧日本商工会議所の組織変更の効力が生じたときは、そのときから昭和三十年三月三十一日まで、日本商工会議所の会員となることができる。
17 旧商工会議所及び旧日本商工会議所については、旧法は、昭和三十年三月三十一日まで、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過規定)
18 旧法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録税法の一部改正)
19 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本育英会」を「日本育英会、商工会議所、日本商工会議所」に、「日本育英会法」を「日本育英会法、商工会議所法」に改める。
(所得税法の一部改正)
20 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「日本赤十字社、」の下に「商工会議所及び日本商工会議所、」を加える。
(法人税法の一部改正)
21 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「日本赤十字社、」の下に「商工会議所及び日本商工会議所、」を加える。
(地方税法の一部改正)
22 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第十三号の次に次の一号を加える。
十四 商工会議所及び日本商工会議所が直接その本来の事業の用に供する固定資産
第七百四十三条第四号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 商工会議所及び日本商工会議所が行う事業
23 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 商工会議所及び日本商工会議所につき許可又は認可を与え、及びこれを監督すること。
第九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
別表
商工会議所 |
税額 |
資本金額又は払込済出資総額 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が十万未満の商工会議所 |
二万四千円以上 |
十五万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が十万以上二十万未満の商工会議所 |
三万六千円以上 |
三十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が二十万以上三十万未満の商工会議所 |
四万八千円以上 |
五十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が三十万以上五十万未満の商工会議所 |
六万円以上 |
七十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が五十万以上百五十万未満の商工会議所 |
八万四千円以上 |
百万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が百五十万以上の商工会議所 |
十八万円以上 |
三百万円以上 |
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)