相互銀行法の一部を改正する法律
法律第百三十五号(昭二八・八・一)
相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 内国為替取引
第二条に次の一項を加える。
3 相互銀行は、第一項第四号に規定する業務を営もうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第二十五条第一号を同条第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次のように加える。
一 第二条第三項の規定に違反したとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)