造幣局特別会計法の一部を改正する法律

法律第百二十四号(昭二八・八・一)

 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条を次のように改める。

第七条 削除

 第八条中「補助貨幣」の下に「(貨幣法(明治三十年法律第十六号)第三条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び同法第十七条の規定により通用する貨幣並びに臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を加える。

 第十八条第一項中「補助貨幣の回収に充てるため、」を削り、「第九条の規定により編入する金額」を「第九条又は第三十二条第一項の規定により編入する金額、第十八条の二第三項の規定による一般会計からの繰入金」に改め、「(この会計の歳入に繰り入れる金額を除く。)」を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

2 回収準備資金は、補助貨幣の引換又は回収に必要な金額に充てるものとする。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (回収準備資金の使用)

第十八条の二 回収準備資金は、前条第二項の規定により補助貨幣の引換又は回収に充てる外、予算の定めるところにより、補助貨幣の製造に要する経費並びにこの会計の固定資産の拡張及び改良に要する費用に使用することができる。

2 前項の規定により固定資産の拡張及び改良のため使用した回収準備資金の額は、この会計の固有資本の増加に充てるものとする。

3 補助貨幣の引換又は回収上回収準備資金に不足があるときは、第一項の規定により固定資産の拡張及び改良のため回収準備資金を使用した金額の範囲内において、その不足を補てんするため必要な金額を、一般会計から、予算の定めるところにより、回収準備資金に繰り入れることができる。

 第十九条を次のように改める。

 (回収準備資金の運用及び運用益の処理)

第十九条 回収準備資金に属する現金は、資金運用部に預託する場合に限り、運用することができる。

2 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、回収準備資金に編入するものとする。

 第三十一条中「第七条第一項」を「第十八条の二第一項」に改める。

 第三十二条の見出しを「(利益の回収準備資金への編入)」に改め、同条第一項中「当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付するものとする。」を「当該利益を生じた年度の翌年度内に、回収準備資金に編入しなければならない。」に改め、同条第二項中「一般会計へ」を「回収準備資金に」に、「納付」を「編入」に、「当該年度の」を「当該利益を生じた年度の翌年度内に」に改め、同条第三項中「当該年度に納付」を「翌年度に編入」に、「翌年度」を「翌翌年度」に、「一般会計へ納付」を「回収準備資金に編入」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第七条及び第十八条の二の改正規定は、昭和二十八年度以後の分の補助貨幣の製造に要する経費並びに固定資産の拡張及び改良に要する費用について適用する。

2 造幣局特別会計の昭和二十七年度以前の決算上の利益の処理に関しては、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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