印刷局特別会計法等の一部を改正する法律

法律第百二十三号(昭二八・八・一)

 (印刷局特別会計法の一部改正)

第一条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二項に次の但書を加える。

   但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。

 (造幣局特別会計法の一部改正)

第二条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二第二項に次の但書を加える。

   但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第二項に次の但書を加える。

   但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。

 (アルコール専売事業特別会計法の一部改正)

第四条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第二項に次の但書を加える。

   但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の二を第四十一条の二とし、同条第二項に次の但書を加える。

   但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・通商産業・郵政・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る