印刷局特別会計法等の一部を改正する法律
法律第百二十三号(昭二八・八・一)
(印刷局特別会計法の一部改正)
第一条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(造幣局特別会計法の一部改正)
第二条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(アルコール専売事業特別会計法の一部改正)
第四条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二を第四十一条の二とし、同条第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・通商産業・郵政・内閣総理大臣署名)