信用金庫法の一部を改正する法律

法律第百三十七号(昭二八・八・一)

 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項を次のように改める。

2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称中に金庫という文字を用いてはならない。

 第二十四条第六項中『この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「信用金庫法第四十八条」と読み替えるものとする。』を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正前の信用金庫法第六条第二項に規定する者であつて、この法律施行の際現にその名称中に金庫という文字を使用しているものについては、この法律施行の日から起算して六月間は、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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