国民金融公庫法の一部を改正する法律
法律第百三十六号(昭二八・八・一)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中但書を削る。
第四条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により業務の一部を代理する金融機関の役員又は職員であつて当該代理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五条第一項中「百三十億円」を「百七十五億円」に改める。
第十七条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(退職手当)
第十七条の二 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第二十二条の二第一項中「公庫の予算に定められた金額の」を削る。
第二十三条中「若しくは復興金融債券」を削る。
第三十二条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加える。
第三十五条から第四十条までを次のように改める。
第三十五条から第四十条まで 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正前の国民金融公庫法第三十五条及び第三十七条の規定は、昭和二十八年九月三十日までは、なお、その効力を有する。
2 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定に基いて国民金融公庫に設けられた共済組合(以下「共済組合」という。)は、昭和二十八年十月一日に解散するものとする。
3 共済組合の解散及び清算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十四条本文、第七十八条から第八十条まで、第八十二条及び第八十三条(法人の清算)の規定を準用する。この場合において、同法第七十四条本文中「理事」とあるのは「国民金融公庫総裁」と、同法第八十二条中「裁判所」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
4 共済組合が解散した場合において、残余財産があるときは、その残余財産は、政令で定めるところにより、国民金融公庫又は国民金融公庫に係る健康保険の保険者(以下「保険者」という。)に帰属する。
5 前二項に規定するものの外、共済組合の清算に関して必要な事項は、政令で定める。
6 昭和二十八年九月三十日に現に共済組合の組合員である者については、同日に退職したものとみなして国家公務員共済組合法の退職給付に関する規定を適用する。
7 昭和二十八年十月一日以後において国家公務員共済組合法の規定により支給すべき退職年金、廃疾年金及び遺族年金並びに廃疾一時金及び年金者遺族一時金は、国民金融公庫がその負担において支給するものとする。但し、前項に規定する者が昭和二十八年十月一日前に廃疾にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発した疾病のため同日以後に退職した場合においては、同法第四十二条(廃疾年金)及び同法第四十五条(廃疾一時金)の規定の適用はないものとする。
8 共済組合が国家公務員共済組合法の規定により負担した、又は負担すべきであつた保健給付及び休業給付の義務は、保険者が承継する。
9 前項の規定により保険者がする給付の費用の二分の一は、国民金融公庫が負担するものとし、当該給付の額及び支給の条件については、なお従前の例による。但し、昭和二十八年九月三十日に現に共済組合の組合員である者が、同日以後引き続き国民金融公庫に在職し、この法律の施行により健康保険の被保険者となつた場合においては、その健康保険の被保険者となつたことに因つては、その者についての給付の支給を打ち切らないものとする。
10 第八項の規定により保険者が給付を行う場合においては、前項但書の規定に該当する者については、当該給付の原因となつた事故と同一の原因に基く健康保険の保険給付は行わない。
11 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社及び住宅金融公庫」に改め、「又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)」及び「(農林漁業金融公庫の役員及び職員を除く。)」を削る。
12 この法律施行前から引き続いて国民金融公庫に在職する者がこの法律施行後六月以内に退職した場合においては、その職員がこの法律施行後もなお国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律に規定する職員として在職していたものとみなして、同法第十条の規定を適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)