外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第百二十一号(昭二八・八・一)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第十八条第二項但書の規定による借入金の借入」を「積立金から生ずる収入、第十八条第二項但書の規定による借入金の借入」に、「第十四条」を「第十四条第二項」に改める。
第十三条の見出し中「繰入」を「処理」に改め、同条中「及び附属雑収入」を「、積立金から生ずる収入及び附属雑収入」に、「これを一般会計の歳入に繰り入れるものとする。」を「予算の定めるところにより一般会計の歳入に繰り入れる金額を除く外、これをこの会計の積立金として積み立てるものとする。」に改める。
第十四条の見出し中「補てん」を「処理」に改め、同条中「当該年度の一般会計の歳出をもつて補てん」を「前条に規定する積立金から補足」に改め、同条但書を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の決算上の不足を同項の規定により補足することができないときは、翌年度において、一般会計から、その補足することができない金額に相当する金額を、予算の定めるところにより、この会計に繰り入れて補てんするものとする。
第十七条の見出しを「(余裕金及び積立金の預託)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この会計の積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第十三条の改正規定は、昭和二十七年度以後の決算上の剰余金の処理について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)