酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十九号(昭二八・八・一)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第七号中「あつ旋」の下に「(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)」を加える。
第八十二条第一項第五号中「あつ旋」の下に「(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の次に次の一号を加える。
五 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもの
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)