一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律
法律第百二十七号(昭二八・八・一)
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、緊要物資輸入基金特別会計の緊要物資輸入基金から十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定により一般会計に繰り入れたときは、緊要物資輸入基金の額は、その繰り入れた金額に相当する額だけ減少するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(基金補足のための一時借入金及び融通証券)
第三条の二 基金に属する現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、一年内に償還しなければならない。
第十七条中「前条第一項」を「第三条の二第一項及び前条第一項」に改める。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)