漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十六号(昭二八・八・一)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「五千万円」を「七千八百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百二十六号(昭二八・八・一)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「五千万円」を「七千八百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)