昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律

法律第百二十八号(昭二八・八・一)

1 政府は、特定道路整備事業特別会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度に限り、一般会計から二十五億円を限度して、同特別会計に繰り入れることができる。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日特定道路整備事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰りもどさなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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