鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律

法律第百二十九号(昭二八・八・一)

 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が発行する鉄道債券及び電信電話債券に係る債務並びにこれらの者が借り入れる長期借入金で外貨をもつて支払われるものに係る債務について、予算の定めるところにより、保証契約をすることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条中第九項を削り、第十項を第九項とする。

3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十五号を次のように改める。

  三十五 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

  第十条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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