食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第百二十五号(昭二八・八・一)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「二千二百億円」を「二千四百億円」に改める。
附則に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ内食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百五十八号)附則第二項ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル所ニ依ル同項ノ麦ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)