旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十号(昭二六・三・二三)

 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「医療施設」を「医療施設若しくは社会事業施設」に、「第一条」を「第一条若しくは第九十八条」に、「三年」を「六年」に、「二割」を「四割」に、「、これを譲渡することができる。」を「これを譲渡し、又は時価の五割以内において減額した対価でこれを貸し付けることができる。但し、時価の五割以内において減額した対価で貸し付けることができる場合は、昭和二十六年三月三十一日において現に貸し付けてある財産を引き続き従前の借受人に対して貸し付ける場合に限る。」に改め、同条第二項中「譲渡」を「譲渡又は貸付」に改め、同条第三項中「譲渡した後」を「譲渡し、又は貸し付けた後」に、「その割引額を追徴」を「、当該財産を譲渡した場合にはその割引額を追徴し、当該財産を貸し付けた場合にはその契約を解除」に改め、同条に次の一項を加える。

4 第一項の社会事業施設とは、社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第一条に規定する事業の用に供する施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設及び保護を要する引揚者又は戦災者の寮をいう。

 第三条第一項中「若しくは戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)」を「、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)(改正前の相続税法を含む。)」に、「三年」を「五年」に改める。

 第五条中「学校」を「学校その他の教育施設」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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