厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭二六・三・一五)
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 政府ハ本会計ノ健康保険事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)
法律第二十号(昭二六・三・一五)
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 政府ハ本会計ノ健康保険事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)