水産業協同組合法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭二六・三・七)

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「前項第一号、第三号及び第四号の組合」を「前項各号の組合」に改める。

 第五十七条の次に次の一条を加える。

 (財務基準)

第五十七条の二 前三条に定めるものの外、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準は、政令でこれを定める。

 第八十二条第三項中「従事する組合員」を「常時従事する組合員」に改める。

 第百二十三条に次の一項を加える。

3 行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。

 第百二十四条第一項中「行政庁は、」の下に「第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は」を加える。

 第百二十九条第一項中「千円」を「一万円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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