公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第十九号(昭二六・三・一五)

 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (予備費)

第四条の二 公団等は、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費として、相当と認める金額を公団等の予算に計上することができる。

 第五条第一項中「国会の議決したところに従い、項」を「その通知を受けたところに従い、項(予備費の項を除く。)」に改める。

 第九条の見出しを「(予算の目的外使用の禁止)」に改める。

 第十条に見出しとして「(移用及び流用)」を加える。

 第十条の二に見出しとして「(支出負担行為計画及び支払計画)」を加え、同条中「第四条の二」を「第四条の三」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (予備費の使用)

第十二条 公団等の長は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2 前項の承認があつたときは、その承認に係る予備費使用書に掲げる経費については、第四条の三第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。

 (予算の繰越)

第十三条 公団等の毎事業年度の支出予算は、これを翌年度において使用することができない。但し、年度内に支出負担行為をし、避け難い事由のため年度内に支払を終らなかつた支出金に係る支出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

第十四条 公団等の長は、前条但書の規定による繰越をしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2 前項の承認があつたときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第四条の三第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。

 第十条の三に見出しとして「(予算の執行に関する実施規定)」を加え、同条中「前三条」を「前六条」に改め、同条を第十五条とし、第十一条を第十六条とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第四条の二、第五条及び第十二条の規定は、公団等の昭和二十六年度分の予算から、改正後の同法第十三条及び第十四条の規定は、公団等の昭和二十五年度分の予算から適用する。

(大蔵・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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