社会教育法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭二六・三・一二)
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一章 総則(第一条―第九条) |
」 |
を
「 |
第一章 総則(第一条―九条) |
」 |
第二章 社会教育主事及び社会教育主事補(第九条の二―第九条の五) |
に改め、第二章を第三章とし、以下一章ずつ繰り下げる。
第一章の次に次の一章を加える。
第二章 社会教育主事及び社会教育主事補
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二 都道府県の教育委員会の事務局に社会教育主事及び社会教育主事補を置く。
2 市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事及び社会教育主事補を置くことができる。
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。
2 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
(社会教育主事の資格)
第九条の四 左の各号の一に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
一 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、且つ、三年以上社会教育主事補の職又は官公署若しくは社会教育関係団体における文部大臣の指定する社会教育に関係のある職にあつた者で、第九条の五の規定による社全教育主事の講習を修了したもの
二 教育職員の普通免許状を有し、且つ、五年以上教育職員の職にあつた者で、第九条の五の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
三 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、且つ、大学において文部省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、一年以上社会教育主事補の職にあつたもの
(社会教育主事の講習)
第九条の五 社会教育主事の講習は、教育に関する学科又は学部を有する大学が文部大臣の委嘱を受けて行う。
2 社会教育主事の講習に関し履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部省令で定める。
第二章を第三章とし、以下一章ずつ繰り下げる。
附 則
1 この法津は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
2 改正後の社会教育法第九条の四の規定の適用については、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)若しくは旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校若しくは教員養成諸学校又は文部省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者は、大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者とみなす。
3 この法律施行の際、現に教育委員会の置かれていない市町村にあつては、教育委員会が設置されるまでの間、改正後の社会教育法第九条の二第二項中「市町村の教育委員会の事務局に」とあるのは、「市町村に、市町村の長の補助機関として、」と読み替えるものとする。
4 前項の市町村に市町村の長の補助機関として置かれる社会教育主事及び社会教育主事補は、教育委員会が設置されるまでの間、当該市町村の長が任命するものとする。
5 この法律施行の際、現に従前の規定による一級又は二級の社会教育主事の職にある者(都道府県の教育委員会の事務局の一級又は二級の職員でこれに相当する職にあるものを含む。)及び市町村のこれに相当する職にある職員は、改正後の社会教育法第九条の四の規定にかかわらず、この法律施行後三年間は、社会教育主事となる資格を有するものとする。
6 左の各号に掲げる要件を具える者は、改正後の社会教育法第九条の四の規定にかかわらず、当分の間、社会教育主事となる資格を有するものとする。
一 教育事業、社会事業、児童福祉事業又は文部大臣の指定する社会教育に関係のあるその他の事業に十年以上従事したこと。
二 年齢三十五年以上であること。
三 社会教育主事の採用志願者名簿を作成する都道府県の教育委員会において社会教育主事となるのに十分な人格、識見を有する者である旨の認定をしたこと。
7 この法律施行の際、第五項の規定により社会教育主事となる資格を有する者は、別に辞令を発せられない限り、社会教育主事となつたものとする。
8 この法律施行の際、現に従前の規定による三級の社会教育主事の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、社会教育主事補となつたものとする。
(文部・内閣総理署名)