協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
法律第一号(昭二六・一・六)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第一号(昭二六・一・六)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)