水路業務法の一部を改正する法律

法律第十六号(昭二六・三・一〇)

 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「海上における安全の確保を図る」を「海空交通の安全の確保に寄与する」に改める。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (航空図誌)

第四条の二 この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。

 第十九条に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条若しくは第二十二条の規定に基き、定置漁業若しくは運輸大臣の指定する共同漁業につき免許をしたとき、又は同法第六十六条第一項本文の規定に基き、運輸大臣の指定する漁業の許可をしたときは、左の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。同法第三十七条から第四十条までの規定に基き漁業権を取り消し又は変更したときその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても、また同様とする。

 一 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間

 二 共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの

 第二十四条の見出しを次のように改める。

 (水路図誌及び航空図誌の保護)

 第二十四条中「水路図誌」の下に「又は航空図誌」を、「航海」の下に「又は航空」を加える。

 第二十五条第一項中「海図、」の下に「航空図、」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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