公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律

法律第三号(昭二六・二・一二)

この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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