国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭二六・三・一九)

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「各省大臣、」の下に「経済安定本部総裁、」を加える。

 第三条第六項中「、第四項」を削り、同条第七項中「及び第四項から前項まで」を「、第四項及び第五項」に改め、同条第八項中「及び第四項から第六項まで」を「、第四項及び第五項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

 第四条第一項第二号中「又は第五項」を削り、同条第四項及び第五項を次のように改める。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。但し、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

同条第六項中「旅行命令書等」を「旅行命令簿等」に改める。

 第六条第十四項を次のように改める。

14 内国旅行のうち第二十六条第一項に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

第十五条中「第五項又は第六項」を「第四項又は第五項」に改める。

 第二十五条第一項第一号ハ中「相当する額」を「相当する額。但し、六歳未満の者を二人以上随伴するときは、これを一人とみなしてその移転の際における職員相当の鉄道賃の二分の一に相当する金額を加算する。」に改める。

 第二十六条を次のように改める。

 (日額旅費)

第二十六条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて大蔵大臣が指定するものとする。

 一 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 三 前二号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が大蔵大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。

第二十八条第一項第二号中「船賃」を「鉄道賃、船賃」に改める。

 第四十六条第一項を次のように改める。

各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

 同条第二項中「旅費の全部又は一部を支給しないこととする場合」を「同項の規定により旅費を支給しないこととする場合」に改める。

 第四十七条第二項を削る。

 附則第四項中「死亡手当の定額」の下に「(着後手当及び扶養親族移転料の額の計算の基礎とするこれらの旅費の定額を含む。)」を加える。

 附則第八項を次のように改める。

8 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。但し、改正後の同法附則第八項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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