松江国際文化観光都市建設法
法律第七号(昭二六・三・一)
(目的)
第一条 この法律は、松江市が明びな風光とわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない多くの文化財を保有し、ラフカデイオ・ハーン(小泉八雲)の文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、同市を国際文化観光都市として建設し、その文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、わが国の経済復興に寄与することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 松江国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「松江国際文化観光都市建設計画」という。)は都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
2 松江国際文化観光都市を建設する事業(以下「松江国際文化観光都市建設事業」という。)は、松江国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条 松江国際文化観光都市建設事業は、松江市の市長が執行する。
2 松江市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松江国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、松江国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第五条 国は、松江国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第六条 松江国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも、六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松江国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条 松江国際文化観光都市建設計画及び松江国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の松江都市計画事業は、これを松江国際文化観光都市建設事業とみなす。
3 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、松江市の住民の投票に付するものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁 署名)