皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭二六・三・八)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「二千八百万円」を「二千九百万円」に改める。

第八条中「六十五万円」を「七十三万円」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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