弁理士法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭二六・三・六)
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第十三号(昭二六・三・六)
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)