弁理士法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭二六・三・六)

 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。

 第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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