農地調整法等の一部を改正する法律

法律第五号(昭二六・二・二六)

第一条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条ノ八中「第三十四条第一項第三項乃至第六項」を「第三十四条」に改め、同条の表中

第十条第二項

前項各号

農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項

第十条第二項

前項各号

農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項

第三十四条第二項

議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき

農地調整法第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき

に改める。

第十五条ノ十八中「第三十四条第一項第三項乃至第六項」を「第三十四条」に改め、同条の表中

第三十条第一項

市町村

都道府県

第三十条第一項

市町村

都道府県

第三十四条第二項

議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき

農地調整法第十五条ノ十七において準用する第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき

に改める。

第二条 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二項中「昭和二十六年三月四日」を「昭和二十七年三月四日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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