公職選挙法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭二六・三・一九)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
(1) 目次中
「 |
第百六十条(立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務) |
」 |
を
「 |
第百六十条(立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務) 第百六十条の二(任意制公営立会演説会) |
」 |
に、
「 |
第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止) |
」 |
を
「 |
第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止) 第百六十六条の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止) |
」 |
に、
「 |
第百七十二条(選挙公報に関しその他必要な事項) |
」 |
を
「 |
第百七十二条(選挙公報に関しその他必要な事項) 第百七十二条の二(任意制選挙公報の発行) |
」 |
に、
「 |
第百七十七条(燃料及び用紙のあつせん及び返還) |
」 |
を
「 |
第百七十七条(燃料、用紙等のあつせん、返還及び譲渡禁止) |
」 |
に、
「 |
第二百七十条(海外引揚者及び入院加療中の者と住所要件との関係) |
」 |
を
「 |
第二百七十条(海外引揚者及び入院加療中の者と住所要件との関係) 第二百七十条の二(選挙に関する届出等の時間) |
」 |
に改める。
(2) 第三十三条第三項中「都道府県の議会の議員及び長」を「都道府県知事」に、「市町村の議会の議員」を「都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 定例選挙の期日は、都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。
(3) 第三十四条第六項中「都道府県の議会の議員及び長並びに」を「都道県知事及び」に、「市町村の議会の議員及び長並びに」を「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員、市町村長及び」に改める。
(4) 第四十条に次の但書を加える。
但し、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、予め都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、投票所を開く時刻又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げることができる。
同条に次の一項を加える。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項但書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(5) 第四十九条中「左に掲げる事由」を「左の各号の一に掲げる事由」に、「第四十五条第一項((投票用紙の交付))」を「第四十五条((投票用紙の交付及び様式))」に改め、第二号及び第三号中「前号に掲げるものを除く外、」を削り、同条に次の一号を加える。
四 交通至難の島その他の地で全国選挙管理委員会が指定する地域に居住中若しくは滞在中又はその地域において職務若しくは業務に従事中であるべきこと。
(6) 第八十九条第一項第二号中「技能者、」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
同条第一項第四号中「(常勤の者を除く。)」の下に「及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)」を加える。
同条第一項に次の一号を加える。
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項に規定する公営企業に従事する職員で、政令で指定するもの
同条第三項中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改める。
(7) 第百十九条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙又は都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の選挙の期日及び前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少くとも三十日前(都道府県の議会の議員の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合にあつては、二十日前)に告示しなければならない。
(8) 第百四十一条第一項中「都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」及び「都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員」を「都道府県の議会の議員、都道府県知事、都道府県の教育委員会の委員、市の議会の議員、市長及び市の教育委員会の委員」に改める。
(9) 第百四十二条第一項に次の三号を加える。
四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について二千枚
五 地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には公職の候補者一人について一万枚、議会の議員の選挙の場合には公職の候補者一人について一千枚、教育委員会の委員の選挙の場合には公職の候補者一人について三千枚、但し、第百十七条第一項の長の選挙にあつては、二千枚
六 前号の市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には公職の候補者一人について二千枚、議会の議員の選挙の場合には公職の候補者一人について五百枚、教育委員会の委員の選挙の場合には公職の候補者一人について一千枚
但し、第百十七条第一項の長の選挙にあつては、三百枚
同条第二項中「無料とし、郵政省において」を「同項第一号から第三号までのものは無料とし、第四号から第六号までのものは有料とし、郵政省において、有料無料を区別していずれも」に改める。
(10) 第百四十三条第一項第四号中「第百五十二条((公営の立会演説会を行うべき選挙))に規定する公営の立会演説会」を「第百五十二条((義務制公営立会演説会))及び第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会」に改める。
(11) 第百四十四条第一項に次の一号を加える。
五 第百十七条第一項((決選投票の場合))の選挙においては、第一号、第三号及び前号の規定にかかわらず、公職の候補者一人について、都道府県知事の選挙にあつては五百枚、地方自治法第百五十五条第二項の市の市長の選挙にあつては三百枚、その他の市の市長の選挙にあつては百枚、町村長の選挙にあつては二十枚
(12) 第百四十七条第二項但書中「選挙の当日」を「選挙の前日及び当日において」に改める。
(13) 第百六十条の次に次の一条を加える。
(任意制公営立会演説会)
第百六十条の二 市町村長の選挙(第百十七条第一項((決選投票の場合))の選挙を除く。)については、市町村は、第百五十五条から第百五十八条まで((立会演説会開催の手続))の規定に準じて、条例の定めるところにより、公営の立会演説会を行うことができる。
2 第百五十四条((立会演説会における演説者))及び第百五十九条((立会演説会場の秩序保持))の規定は、前項の規定により行う立会演説会について、準用する。
(14) 第百六十五条中「この法律に規定する立会演説会」を「第百五十二条((義務制公営立会演説会))又は第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会」に改める。
(15) 第百六十六条中「この法律に規定する立会演説会又は個人演説会」を「第百五十二条((義務制公営立会演説会))若しくは第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会又はこの法律に規定する個人演説会」に改める。
(16) 第百六十六条の次に次の一条を加える。
(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)
第百六十六条の二 何人も、午後十時から翌日午前六時までの間に、選挙運動のため、街頭において演説をし又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を連呼してはならない。
(17) 第百七十二条の次に次の一条を加える。
(任意制選挙公報の発行)
第百七十二条の二 地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の市長の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙及び第百十七条第一項((決選投票の場合))の選挙を除く。)においては、市の選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条まで((選挙公報の発行手続))の規定に準じて、条例の定めるところにより、選挙公報を発行することができる。
(18) 第百七十三条第一項中「衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、」を「市町村の選挙管理委員会は、選挙が行われる場合においては、」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の掲示は、当該選挙の投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては三箇所以上五箇所以内の箇所に、参議院(全国選出)議員、都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員、市町村長、市町村の教育委員会の委員及び第百十七条第一項((長の決選投票の場合))の選挙にあつては一箇所に、しなければならない。
(19) 第百七十七条の見出しを「(燃料、用紙等のあつせん、返還及び譲渡禁止)」に改め、同条第一項中「第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の規定による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料」を「第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の規定による衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙における自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料」に改める。
同条第二項中「前項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料又は」を「第百四十二条第一項第一号から第三号まで((無料葉書))の通常葉書の交付を受けた者又は前項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第百四十二条第一項及び第二項((通常葉書))の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、前条第一項に規定する特殊乗車券及び回数券の交付を受けた者又は第一項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料若しくは用紙の配給若しくは交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。
(20) 第百九十七条第一項第三号に次の但書を加える。
但し、第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の規定により、都道府県の議会の議員、市の議会の議員、地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市以外の市の市長及び市の教育委員会の委員の選挙について使用する自動車のために要した支出を除く。
同条第二項中「及び都道府県の教育委員会の委員」を「、都道府県の教育委員会の委員及び地方自治法第百五十五条第二項の市の市長」に改め、「((選挙運動に使用する場合))」を削る。
(21) 第二百四十三条第八号中「第一項又は第二項」を「(第百六十条の二第二項((任意制公営立会演説会))において準用する場合を含む。)」に改める。
(22) 第二百四十四条第五号中「((立会演説会場の秩序保持))」の下に「(第百六十条の二第二項((任意制公営立会演説会))において準用する場合を含む。)」を加える。
同条第六号を第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第百六十六条の二((夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止))の規定に違反した者
同条に次の一号を加える。
八 第百七十七条第三項((葉書、乗車券、燃料、用紙等の譲渡禁止))の規定に違反して譲渡した者
(23) 第二百六十四条第一項第一号中「及び第十号」を「、第十号及び第十一号」に改め、同条第二項中「、第十一号」を削り、同条第三項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の規定により行う立会演説会の開催に要する費用及び第百七十二条の二((任意制選挙公報の発行))の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該市町村の負担とする。
(24) 第二百六十九条中「この法律の規定を適用するについては、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
(25) 第二百七十条の次に次の一条を加える。
(選挙に関する届出等の時間)
第二百七十条の二 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
(26) 附則に次の一項を加える。
6 鹿児島県大島支庁管内十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島は、第十五条第一項の規定及び別表第一の適用については、当分の間、鹿児島県鹿児島郡に属するものとみなす。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
2 この法律施行の際その選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。
3 前項に規定する告示のあつた地方公共団体の長の選挙につき、公職選挙法第百十七条第一項の規定により更に選挙を行うことが必要となつた場合においては、その選挙に関しても、なお従前の例による。
4 この法律施行前に行われた選挙及び前二項の選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和二十六年法律第二号)の規定により昭和二十六年四月二十三日及び昭和二十六年四月三十日に行われる選挙の期日は、改正後の公職選挙法第三十三条第三項及び第百十九条第三項の規定にかかわらず、昭和二十六年四月三日に告示しなければならない。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)