地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
法律第二号(昭二六・二・一)
(議員の選挙の期日に関する特例)
第一条 この法律施行の日から昭和二十六年四月三十日までの間にその議会の議員の任期が満了することが予定されている地方公共団体において行うべき当該議員の任期満了に因る一般選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の議員の任期満了に困る一般選挙の期日に関する規定にかかわらず、市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)の議会の議員の場合にあつては昭和二十六年四月二十三日、都道府県の議会の議員の場合にあつては昭和二十六年四月三十日とする。
2 前項の規定により選挙を行うべき地方公共団体においては、同項の期間内においては、公職選挙法第三十四条第二項但書の規定にかかわらず、その議会の議員の数がその定数の二分の一に達しなくなるまでは、当該地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙は、行わない。
(長の選挙の期日に関する特例)
第二条 この法律施行の日において現に在職する地方公共団体の長でその任期が昭和二十六年四月三十日までの間に満了することが予定されている者の後任者の選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の長の任期満了に因る選挙の期日に関する規定及び同法第三十四条第一項の長が欠けた場合又は長の退職の申出があつた場合の選挙の期日に関する規定にかかわらず、市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。)の長の場合にあつては昭和二十六年四月二十三日、都道府県の長の場合にあつては昭和二十六年四月三十日とする。
2 前項の規定は、この法律施行の日において現に退職の申出をしている地方公共団体の長の後任者の選挙については適用しない。
(同時選挙)
第三条 市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)が行う第一条第一項の選挙と市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。)が行う前条第一項の選挙と、及び都道府県が行う第一条第一項の選挙と都道府県が行う前条第一項の選挙とは、それぞれ同時に行わなければならない。
2 前項の規定により行われる選挙は、公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行われる選挙とする。
(重複立候補の禁止)
第四条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により行われる選挙における候補者となつた者は、公職選挙法第八十七条第三項に該当しない場合でも、当該選挙が行われる区域の全部又は一部を含む区域について第一条第一項又は第二条第一項の規定により行われる選挙における候補者となることができない。
2 前項の規定によつて候補者となることができない者は、公職選挙法第八十七条の規定によつて候補者となることができない者とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(公職選挙法の一部改正)
2 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第三十三条第四項を次のように改める。
4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に困る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に困りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
第二百五十八条第一項但書の規定を次のように改める。
但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
第二百五十九条但書の規定を次のように改める。
但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
(内閣総理大臣署名)