特許法の一部を改正する法律
法律第九号(昭二六・三・六)
特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「百五十円」を「五百円」に、「二百五十円」を「八百円」に、「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に、「二千円」を「六千円」に、同条第二項中「五千円」を「一万五千円」に、「七千五百円」を「二万五千円」に、「一万円」を「三万円」に、同条第三項中「五百円」を「五千円」に、同条第四項中「三千円」を「三万円」に改める。
第百三十三条ノ二から第百三十四条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した特許料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)