農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭二六・三・一五)
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」を「昭和二十三年度から昭和二十六年度まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第二十四号(昭二六・三・一五)
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」を「昭和二十三年度から昭和二十六年度まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)