商標法の一部を改正する法律
法律第十二号(昭二六・三・六)
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「千五百円」を「五千円」に、同条第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二条第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同条第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六条ノ二から第三十七条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)