未復員者給与法の一部を改正する法律
法律第三百二号(昭二五・一二・二七)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八条第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八条の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八条第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)