砂糖消費税法の一部を改正する法律
法律第二百八十四号(昭二五・一二・二〇)
砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 消費税ノ税率左ノ如シ
一 砂糖
第一種 分蜜セザル砂糖 百斤ニ付 四百円
第二種 第一種及第三種ノ砂糖以外ノ砂糖
百斤ニ付 千円
第三種 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖其ノ他類似ノモノ
百斤ニ付 千五百円
二 糖蜜
第一種 氷砂糖ヲ製造スルトキニ生ズル糖蜜
百斤ニ付 八百円
第二種 其ノ他ノ糖蜜 百斤ニ付 三百円
三 糖水 百斤ニ付 八百円
含有糖分ノ重量全重量ノ百分ノ十ヲ超エザルモノニ在リテハ百斤ニ付四百円
第四条第一項中「引取ルトキ」の下に「引取人ヨリ」を加え、同条第二項を削る。
第四条ノ二中「前条第一項但書」を「第四条但書」に改め、同条を第四条ノ四とし、第四条ノ三を第四条ノ五とし、第四条の次に次の二条を加える。
第四条ノ二 前条但書ノ規定ニ依ル担保ヲ提供シタル者同条但書ノ期限内ニ税金ヲ納付セザルトキハ担保物タル金銭ヲ以テ直ニ税金ニ充テ若ハ金銭以外ノ担保物ヲ公売ニ付シテ税金及公売ノ費用ニ充テ又ハ保証人ヲシテ税金ヲ納付セシム
第四条ノ三 前条ノ場合ニ於テ担保物ノ価額ガ徴収スベキ税金及公売ノ費用ニ充テ仍不足額アルトキハ納税義務者ノ他ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行フ
前条ノ場合ニ於テ保証人税金ヲ完納セザルトキハ先ヅ納税義務者ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行ヒ其ノ財産ノ価額ガ徴収スベキ税金、督促手数料及滞納処分費ニ充テ仍不足額アルトキハ保証人ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行フ
前項ノ保証人ハ国税徴収法第三十二条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ納税者ト看做ス
第五条第四項を削り、第五条ノ二の次に次の一条を加える。
第五条ノ三 第四条ノ二及第四条ノ三ノ規定ハ第五条第二項ノ規定ニ依ル担保ノ提供アリタル場合ニ於テ同条第三項又ハ前条第二項ノ規定ニ依リ消費税ヲ徴収スルトキニ付之ヲ準用ス
第六条中「第四条第一項但書、第四条ノ二」を「第四条但書、第四条ノ四」に改める。
第七条第一項中「第四条第一項但書、第四条ノ二」を「第四条但書、第四条ノ四」に改め、同条第三項中「其ノ移出先ニ移入セラレザルトキハ移入者」を「政府ノ指定シタル期限内ニ移出先又ハ引取先ニ移入セラレタルコトノ証明ナキモノニ付テハ引取人」に改める。
第八条中「又ハ販売」を削る。
策十一条第五項を次のように改める。
第四条ノ二及第四条ノ三ノ規定ハ第二項ノ規定ニ依ル担保ノ提供アリタル場合ニ於テ第三項又ハ前項ノ規定ニ依リ消費税ヲ徴収スルトキニ付之ヲ準用ス
第十二条を次のように改める。
第十二条 消費税ヲ課セラレタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造場ニ戻入シ又ハ移入シタル場合ニ於テ其ノ種別及数量ニ付政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造場ヨリ引取ルモ更ニ消費税ヲ徴収セズ政府ノ承認ヲ受ケ其ノ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ原料トシテ製造シタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ニシテ之ニ課スベキ消費税額ガ其ノ原料トシテ使用シタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ニ課セラレタル消費税額ニ等シキモノヲ引取ル場合ニ付亦同ジ
消費税ヲ課セラレタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造場ニ戻入シ又ハ移入シタル場合ニ於テ政府ノ承認ヲ受ケ其ノ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ原料トシテ製造シタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ニシテ之ニ課スベキ消費税額ガ其ノ原料トシテ使用シタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ニ課セラレタル消費税額ヲ超ユルモノヲ製造場ヨリ引取ルトキハ引取人ヨリ其ノ超ユル部分ニ相当スル税額ノ消費税ヲ徴収ス
前二項ノ規定ニ依ル政府ノ承認ノ手続ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条を次のように改める。
第十六条 第十二条ノ四乃至第十四条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条ノ規定ヲ適用セズ但シ懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役刑ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号の定めるところによる。
一 この法律施行前に砂糖消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を砂糖、糖蜜又は糖水の製造場にもどし入れし、又は移入した場合における当該砂糖、糖蜜又は糖水及びこれらを原料として製造した砂糖、糖蜜又は糖水については、改正後の砂糖消費税法第十二条の規定を適用する。
二 この法律施行前に課した砂糖消費税に係る砂糖消費税法の規定による担保については、改正後の同法及び同法に基く命令の規定を適用する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)