薬事法の一部を改正する法律
法律第二百九十五号(昭二五・一二・二二)
薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十二条に次の二項を加える。
3 厚生大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、薬事審議会の建議に基き、用具又は化粧品に関して、品質の最低基準を定めることができる。
4 前項の規定により品質の最低基準が定められた用具又は化粧品は、その基準に適合するものでなければ、これを販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第三十三条中「厚生大臣の指定した医薬品」を「厚生大臣の指定した医薬品及び前条第三項の規定により品質の最低基準が定められた用具又は化粧品であつて厚生大臣の指定したもの」に改める。
第四十九条中「医薬品、用具若しくは化粧品の製造業者若しくは輸入販売業者又は医薬品の販売業者」を「医薬品、用具又は化粧品の製造業者、輸入販売業者又は販売業者」に改め、「無償で」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)