競馬法の一部を改正する法律

法律第二百九十四号(昭二五・一二・二一)

 競馬法(昭和二十三年法津第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「横浜、」の下に「中京、」を加え、「十一箇所」を「十二箇所」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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