裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三百号(昭二五・一二・二七)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二万円」を「三万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
六〇、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
四八、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
四五、〇〇〇円 |
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その他の高等裁判所長官 |
四三、〇〇〇円 |
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判事 |
一号 |
三七、〇〇〇円 |
二号 |
三四、〇〇〇円 |
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三号 |
三一、〇〇〇円 |
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四号 |
二八、〇〇〇円 |
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五号 |
二五、〇〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
二〇、〇〇〇円 |
二号 |
一八、〇〇〇円 |
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三号 |
一五、〇〇〇円 |
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四号 |
一三、〇〇〇円 |
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五号 |
一〇、〇〇〇円 |
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六号 |
九、〇〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
二八、〇〇〇円 |
二号 |
二五、〇〇〇円 |
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三号 |
二〇、〇〇〇円 |
|
四号 |
一八、〇〇〇円 |
|
五号 |
一五、〇〇〇円 |
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六号 |
一三、〇〇〇円 |
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七号 |
一〇、〇〇〇円 |
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八号 |
九、〇〇〇円 |
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名)