裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三百号(昭二五・一二・二七)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「二万円」を「三万千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表

区分

報酬月額

最高裁判所長官

六〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

四八、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

四五、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

四三、〇〇〇円

判事

一号

三七、〇〇〇円

二号

三四、〇〇〇円

三号

三一、〇〇〇円

四号

二八、〇〇〇円

五号

二五、〇〇〇円

判事補

一号

二〇、〇〇〇円

二号

一八、〇〇〇円

三号

一五、〇〇〇円

四号

一三、〇〇〇円

五号

一〇、〇〇〇円

六号

九、〇〇〇円

簡易裁判所判事

一号

二八、〇〇〇円

二号

二五、〇〇〇円

三号

二〇、〇〇〇円

四号

一八、〇〇〇円

五号

一五、〇〇〇円

六号

一三、〇〇〇円

七号

一〇、〇〇〇円

八号

九、〇〇〇円

附 則

この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

 (法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名)

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