検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三百一号(昭二五・一二・二七)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「二万四千円」を「三万七千円」に、「一万五千三十七円」を「二万千円」に改める。

別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

四八、〇〇〇円

次長検事

四〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

四三、〇〇〇円

その他の検事長

四〇、〇〇〇円

検事

一号

三四、〇〇〇円

二号

三一、〇〇〇円

三号

二八、〇〇〇円

四号

二五、〇〇〇円

五号

二一、〇〇〇円

六号

二〇、〇〇〇円

七号

一八、〇〇〇円

八号

一五、〇〇〇円

九号

一三、〇〇〇円

十号

一一、〇〇〇円

十一号

一〇、〇〇〇円

十二号

九、〇〇〇円

副検事

一号

二〇、〇〇〇円

二号

一八、〇〇〇円

三号

一五、〇〇〇円

四号

一三、〇〇〇円

五号

一一、〇〇〇円

六号

一〇、〇〇〇円

七号

九、〇〇〇円

八号

八、〇〇〇円

附 則

この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

 (内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名)

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