検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三百一号(昭二五・一二・二七)
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「二万四千円」を「三万七千円」に、「一万五千三十七円」を「二万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分 |
俸給月額 |
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検事総長 |
四八、〇〇〇円 |
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次長検事 |
四〇、〇〇〇円 |
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東京高等検察庁検事長 |
四三、〇〇〇円 |
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その他の検事長 |
四〇、〇〇〇円 |
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検事 |
一号 |
三四、〇〇〇円 |
二号 |
三一、〇〇〇円 |
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三号 |
二八、〇〇〇円 |
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四号 |
二五、〇〇〇円 |
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五号 |
二一、〇〇〇円 |
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六号 |
二〇、〇〇〇円 |
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七号 |
一八、〇〇〇円 |
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八号 |
一五、〇〇〇円 |
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九号 |
一三、〇〇〇円 |
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十号 |
一一、〇〇〇円 |
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十一号 |
一〇、〇〇〇円 |
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十二号 |
九、〇〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
二〇、〇〇〇円 |
二号 |
一八、〇〇〇円 |
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三号 |
一五、〇〇〇円 |
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四号 |
一三、〇〇〇円 |
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五号 |
一一、〇〇〇円 |
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六号 |
一〇、〇〇〇円 |
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七号 |
九、〇〇〇円 |
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八号 |
八、〇〇〇円 |
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名)