訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二百八十一号(昭二五・一二・一九)

 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

5 第三項の規定により改定された恩給及び昭和二十三年七月一日から同年十二月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を七万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。

6 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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