水産業協同組合法の一部を改正する法律

法律第二百七十七号(昭二五・一二・一八)

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六章 水産加工業協同組合連合会(第九十七条―第百条)」を

第六章 水産加工業協同組合連合会(第九十七条―第百条)

 
 

第六章の二 水産業協同組合共済会(第百条の二―第百条の十一)

に改める。

 第百条の次に次の一章を加える。   第六章の二 水産業協同組合共済会 (設立の目的)

第百条の二 水産業協同組合は、その経営の安定及び改善を図るため、災害に因つて受けることのある損害を相互に救済することを目的として、水産業協同組合共済会(以下「共済会」という。)を設立することができる。

 (共済会の名称)

第百条の三 共済会は、その名称中に水産業協同組合共済会という文字を用いなければならない。

2 共済会でないものは、その名称中に水産業協同組合共済会という文字を用いてはならない。

 (事業)

第百条の四 共済会は、会員から共済掛金の支払を受け、会員がその事業の用に供する建物、工作物その他省令で定める物件又はその事業上の取扱に係る物品につき、火災(地震に因るものを除く。)水災又は風災に因つて生じた損害について、会員に対し共済金を交付する事業を行うものとする。

2 前項の規定の適用については、会員が第百条の六第二項第三号の規定による会員である場合には、その会員が営む漁業又は水産加工業を会員の事業とする。

3 共済会の事業で保険事業に該当するものについては、保険業法(昭和十四年法律第四十一号)を適用しない。

 (共済金額の制限及び監督上の指示)

第百条の五 主務大臣は、必要があると認めるときは、共済金について、その最高金額を定めることができる。この場合には、共済会は、当該金額をこえて共済金を交付してはならない。

2 主務大臣は、共済会に対し、その事業について監督上必要な事項を指示することができる。

 (会員たる資格)

第百条の六 共済会の会員たる資格を有する者は、左の各号の一に該当する者とする。

一 共済会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

二 共済会の地区内に住所を有する漁業生産組合

2 前項に規定する者の外、共済会は、定款の定めるところにより、左の各号の一に該当する者を会員たる資格を有する者とすることができる。

一 共済会の地区内に住所を有し、且つ、法律に基いて設立された協同組合であつて、前項第一号に規定する者の事業と同種の事業を行うもの

二 共済会の地区内に住所を有し、且つ、水産加工業を行うことを目的とする企業組合

三 前項又は前二号に規定する組合の組合員

 (定款に記載すべき事項)

第百条の七 共済会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

一 名称

二 地区

三 事務所の所在地

四 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定

五 共済掛金、共済責任その他の共済関係に関する事項に関する規定

六 経費の分担に関する規定

七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

八 準備金の額及びその積立の方法

九 役員の定数及び選挙に関する規定

十 事業年度

十一 公告の方法

2 共済会の定款には、前項に掲げる事項の外、共済会の存立時期を定めたときは、その時期を記載しなければならない。

3 主務大臣は、模範定款例を定めることができる。

 (発起人)

第百条の八 共済会を設立するには、第百条の六第一項の規定により会員たる資格を有する者二十人以上が発起人とならなければならない。

 (設立の認可)

第百条の九 行政庁は、第百条の十一第四項において準用する第六十三条第一項の設立の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その事業が健全に行われると認められるときは、その設立を認可しなければならない。

一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反するとき。

二 定款又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

2 行政庁は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、発起人に対し、その旨を書面で通知しなければならない。

 (解散の効果)

第百条の十 共済会が解散したときは、合併の場合を除いては、共済関係は、終了する。

2 前項の場合には、共済会は、まだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。

 (準用規定)

第百条の十一 共済会の事業に関する事項については、第百条の四及び第百条の五に規定するものの外、商法第六百三十一条から第六百三十三条まで、第六百三十五条、第六百三十九条から第六百四十五条まで、第六百四十九条、第六百五十四条から第六百五十六条まで及び第六百六十一条から第六百六十三条までの規定を準用する。

2 共済会の会員に関する事項については、第百条の六に規定するものの外、第二十一条、第二十二条及び第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条第一項但書中「第十八条第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「第百条の六第二項の規定による会員(以下第百条の十一において準用する各規定において「准会員」という。)」と、第二十二条第二項中「前項の経費」とあるのは「前項の経費又は共済掛金」と読み替えるものとする。

3 共済会の管理に関する事項については、第百条の七に規定するものの外、第三十三条、第三十四条第一項から第七項まで、第三十五条から第五十二条まで、第五十五条第一項、第三項及び第五十六条の規定を準用する。この場合において、第三十四条第七項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と、同項但書中「漁民」とあるのは「水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と、第三十九条、第四十四条、第四十七条、第五十条及び第五十二条中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第四十八条第三項中「第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条」とあるのは「第六十三条第二項及び第百条の九」と読み替えるものとする。

4 共済会の設立に関する事項については、第百条の八及び第百条の九に規定するものの外、第六十条から第六十三条まで、第六十六条第一項及び第六十七条の規定を準用する。この場合において、第六十一条第一項及び第三項中「漁民」とあるのは「水産業協同組合の理事」と、第六十二条第五項中「准組合員」とあり、又は同条第六項において準用する第二十一条第一項但書中「第十八条第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「准会員」と読み替えるものとする。

5 共済会の解散及び清算に関する事項については、前条に規定するものの外、第六十八条、第六十九条第一項から第三項まで及び第七十条から第七十七条までの規定を準用する。この場合において、第六十八条第四項中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第六十九条第三項中「第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条」とあるのは「第六十三条第二項及び第百条の九」と、第七十条第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員(准会員を除く。)の理事」と、同条第二項中「第三十四条第七項本文及び第八項」とあるのは「第三十四条第七項本文」と、同項において準用する第三十四条第七項本文中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定する事項の外、共済会に関する事項については、第五条、第六条、第八条及び第九条の規定を準用する。

 第百一条第一項中「水産業協同組合(以下「組合」という。)」を「水産業協同組合又は共済会(以下「組合」と総称する。)」に改める。

 第百十条第二項中「及び水産加工業協同組合連合会登記簿」を「、水産加工業協同組合連合会登記簿及び水産業協同組合共済会登記簿」に改める。

 第百十八条第二項中「及び第百条第五項」を「、第百条第五項及び第百条の十一第五項」に改める。

 第百二十五条中「准組合員」を「第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及び第八十八条第三号、第九十八条第二号又は第百条の六第二項の規定による会員」に改める。

 第百二十七条第一項中「及び第百条第五項」を「、第百条第五項及び第百条の十一第五項」に改める。

 第百三十条第五号中「及び第百条第二項」を「、第百条第二項及び第百条の十一第二項」に、第百三十条第六号から第九号まで及び第十一号中「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の十一第三項」に、第百三十条第十三号及び第十四号中「及び第百条第五項」を「、第百条第五項及び第百条の十一第五項」に、第百三十条第十五号及び第十六号中「又は第百条第五項」を「、第百条第五項又は第百条の十一第五項」に改め、第百三十条第十九号を第二十号とし、同条第十八号の次に次の一号を加える。

 十九 第百条の五第一項の規定に違反したとき。

 第百三十一条中「及び第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」を「、第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第二項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「水産加工業協同組合連合会、」の下に「水産業協同組合共済会、」を加える。

3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「水産業協同組合、」の下に「水産業協同組合共済会、」を加える。

4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百四十三条第五号中「農業共済組合連合会、」の下に「水産業協同組合共済会、」を加える。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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