食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律

法律第二百八十三号(昭二五・一二・二〇)

 食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 本則中「昭和二十五年」を「昭和二十六年」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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