国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百九十七号(昭二五・一二・二七)

     国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

     第一条中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。

     第十条中「九千円」を「一万二千円」に改める。

       附 則

     この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

    (内閣総理・大蔵大臣署名) 

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