国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百九十七号(昭二五・一二・二七)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十条中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第二百九十七号(昭二五・一二・二七)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十条中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)