国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百七十八号(昭二五・一二・一九)
国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号を次のように改める。
七 国立国会図書館長
七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二百七十八号(昭二五・一二・一九)
国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号を次のように改める。
七 国立国会図書館長
七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)