国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百七十八号(昭二五・一二・一九)

 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第十条第七号を次のように改める。

 七 国立国会図書館長

 七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長

 七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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