判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百八十号(昭二五・一二・一九)

 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「技術院参技官、」の下に「特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、電波監理委員会に置かれる審理官、」を加える。

 第三条の次に次の一条を加える。

第三条の二 司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官又は電波監理委員会に置かれる審理官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務府事務官の在職の年数とみなす。

 第五条第一項中「判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の」の下に「衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、」を、「技術院参技官、」の下に「特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、電波監理委員会に置かれる審理官、」を、同条第二項中「第三条」の下に「及び第三条の二」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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