食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第二百七十三号(昭二五・一二・一八)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及附属雑収入」を「、一般会計ヨリノ繰入金及附属雑収入」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ一般会計ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムルトコロニ依リ輸入食糧ノ価格調整補給金トシテ繰入ルルモノトス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第二百七十三号(昭二五・一二・一八)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及附属雑収入」を「、一般会計ヨリノ繰入金及附属雑収入」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ一般会計ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムルトコロニ依リ輸入食糧ノ価格調整補給金トシテ繰入ルルモノトス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)