特別鉱害復旧特別会計法
法律第二百七十一号(昭二五・一二・一六)
(設置)
第一条 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号。以下「法」という。)による特別鉱害の復旧工事(以下「復旧工事」という。)に関し、政府の行う鉱業権者等からの納付金等の徴収及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出に関する経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、法第二十四条第一項の規定による納付金、法第二十三条第二項の規定による受益者負担金、法第二十六条の規定による寄付金、法第二十八条第一項の規定による返納金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、法第二十七条の規定による復旧工事に要する費用の負担のための交付金その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第四条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預入)
第七条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第八条 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(剰余金の繰入)
第十条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(支出未済額の繰越)
第十一条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十二条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百七十号)施行の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)