財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律

法律第三十号(昭二四・四・二三)

財産税等収入金特別会計法(昭和二十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

附則第五項の次に次の一項を加える。

当分の間、毎会計年度において、第四条第一項の規定により発行した公債又は借り入れた借入金の償還に充てる金額は、第四条第三項及び附則第五項の規定にかかわらず、当該年度において、処分代金(証券の償還金等を含む。)の収入のあつた物納財産の収納価額、延納許可額のうち納付のあつた額及び払戻しのあつた旧勘定預金等の収納価額の合計額に七割五分の割合を乗じて算出した額を下らない金額とする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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