地方財政法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭二四・四・一六)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)
法律第二十六号(昭二四・四・一六)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)