郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第六号(昭二四・三・三一)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(逓信・内閣総理大臣署名)
法律第六号(昭二四・三・三一)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(逓信・内閣総理大臣署名)