郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第六号(昭二四・三・三一)

郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(逓信・内閣総理大臣署名)

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