専売局特別会計等の昭和二十四年度の予算の特例に関する法律

法律第二十八号(昭二四・四・一九)

第一条 政府は、専売局特別会計及び国有鉄道事業特別会計の昭和二十四年度の予算については、当該会計の予算に、それぞれ日本専売公社及び日本国有鉄道が設立された場合に日本専売公社及び日本国有鉄道の予算となすべきものをも含めて作成し、国会に提出することができる。

2 前項の規定に基いて成立した専売局特別会計及び国有鉄道事業特別会計の予算並びに当該会計の昭和二十三年度の予算で翌年度に繰り越して使用することができるもののうち日本専売公社及び日本国有鉄道の設立の日の前日までに執行されなかつたものは、それぞれ日本専売公社及び日本国有鉄道の執行すべき昭和二十四年度の予算となるものとする。

第二条 政府は、通信事業特別会計の昭和二十四年度の予算については、当該会計の予算に当該会計が郵政事業特別会計及び電気通信事業特別会計に分離された場合に郵政事業特別会計及び電気通信事業特別会計の予算となすべきものをも含めて作成し、国会に提出することができる。

2 前項の規定に基いて成立した通信事業特別会計の予算及び当該会計の昭和二十三年度の予算で翌年度に繰り越して使用することができるもののうち郵政事業特別会計及び電気通信事業特別会計設置の日の前日までに執行されなかつた郵政勘定及び電気通信勘定の予算は、それぞれ郵政事業特別会計及び電気通信事業特別会計の執行すべき昭和二十四年度の予算となるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年度分の専売局特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計予算から適用する。

(大蔵・運輸・逓信・内閣総理大臣署名)

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