地方財政委員会法の一部を改正する法律
法律第五号(昭二四・三・三一)
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十四年三月三十一日」を「昭和二十四年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第五号(昭二四・三・三一)
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十四年三月三十一日」を「昭和二十四年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)