地方財政委員会法の一部を改正する法律

法律第五号(昭二四・三・三一)

地方財政委員会法の一部を改正する法律

地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

附則第三項中「昭和二十四年三月三十一日」を「昭和二十四年五月三十一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから